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東京地方裁判所 昭和44年(ヨ)2213号 決定 1969年3月08日

申請人 本堂春男

右訴訟代理人弁護士 向武男

小池通雄

市来八郎

松井繁明

中村時子

被申請人 ○○○○株式会社

右代表者代表取締役 江崎利一

右訴訟代理人弁護士 鈴木稔

主文

本件申請を却下する。

申請費用は申請人の負担とする。

理由

第一申請の趣旨

被申請人が昭和四四年二月三日付で申請人を被申請人の東京工場から、仙台支店へ配転させる命令の効力を仮に停止する。

第二当裁判所の判断

一  当事者間に争いのない事実

申請人は被申請会社(以下会社という)に雇用され、会社東京工場でチョコレート製造係として勤務していたが、会社が昭和四四年二月三日、同日付で申請人を会社仙台支店管理係に転勤を命じた(以下本件転勤命令という)ことは、当事者間に争いがない。

二  配転権限の有無

(一)  申請人は、会社は申請人を東京工場製造部門の従業員として採用したものであり、申請人の勤務すべき場所および職種は右部門に特定し、申請人との労働契約の内容となっているから、その一方的変更である本件配転命令は無効である旨主張する。そして、申請人に対する東京工場名の昭和三三年七月一日付採用通知書には「当工場従業員として採用する」との記載があること(なお、会社と申請人との労働契約の成立は右採用通知の申請人に対する到達によってではなく、これに応じ申請人が出社し、諸手続をなした日である同月三日であることが疎明により認められる)および申請人は入社してから同年八月にかけて東京工場のキャラメル部門で、同月中は会社大阪工場のチョコレート部門でそれぞれ教育実習を受けた後、後記のように、会社従業員をもって組織される申請外グリコ労働組合(以上組合という)の東京支部専従役員となった二年間を除いて、東京工場チョコレート製造課に所属し、チョコレート製造係の職務に従事して来たことはいずれも当事者間に争いがない。

(二)  ところで、疎明によれば、会社は菓子・食料品の製造および販売を目的とするもので、大阪市に本社をおくほか、大阪工場(大阪市)、東京工場(東京都)・九州工場(佐賀市)の三工場、札幌支店(札幌市)・仙台支店(仙台市)・関東支店(東京都)・名古屋支店(名古屋市)・近畿支店(大阪市)・広島支店(広島市)・九州支店(福岡市)の七支店および各支店の下に合計一二連絡事務所を設け、資本金二二億五、〇〇〇万円、従業員数二、三四五名(昭和四三年九月三〇日現在)の規模を有する株式会社であるが、申請人採用の際の事情としては、東京工場においてチョコレート製造部門のみでなく、グリコ製造部門、出荷部門の要員を募集したものであり、しかも採用時において右三部門への配属を決定したものではなく、前記教育実習を経た後、これを決定したものであること、また、札幌支店を含め大井川以東の会社事業所全部の人事労務関係業務は東京工場の所管するところとなっており、前記採用通知書の「当工場」は勤務場所を示す言葉として使用されたものでないことがそれぞれ認められるのであって、右採用通知書の文言から、直ちに、申請人主張のような勤務場所等の定めが会社と申請人との労働契約上なされたというには無理があるといわなければならない。

しかし、労働者の雇入れに際し、その勤務すべき場所および従事すべき職務(仕事の範囲)もしくは職種(仕事の種類)を特に定めなかった場合にあっても、それらを特約した場合と同じく、雇入れ後労働者の職場が定まれば、企業の業務内容および業務組織等に照らして、当然にそれが特定し労働契約の内容となるというべきであって、その後のこれらの変更はいずれの場合も労働契約の内容の変更の問題として捉えられなければならない。

審尋の全趣旨によれば、会社に職種の定めはないことが認められるが、前記申請人の採用時の経緯、入社後の職歴ならびに疎明により認められる東京工場の業務内容および業務組織よりして、申請人の勤務場所は同工場、職種等は作業労働で広くとも製造部門に特定し、申請人の労働契約の内容となっていたことが認定できる。

(三)  そのように、勤務場所等が特定し、労働契約の内容となっていることは、決して、それに限定され変更の余地がなくなることを意味するものではない。労働者の同意を得れば勤務場所等の変更すなわち配置転換できることはいうまでもなく、そしてまた、必ずしもその都度同意を得なければならないものではなく、予め付与された明示または黙示の包括的同意ないし変更権(形成権)に基づいてこれをなしうることも多言を要しない。

配置転換に関し、会社就業規則第二八条に「業務上の都合で従業員に転勤、応援、職場並に職種職階の変更を命ずることがある」と規定されていることは当事者間に争いがないが、申請人は、労働契約上右規定の適用が排除されている旨主張する。

しかして、一般に、労働契約により、就業規則の定める基準を上廻わる労働条件を設定し、またはそれが定める使用者の権限を制限することは許されると解されるが、申請人が入社に際して就業規則の遵守を誓約していることは当事者間に争いのないところであり、また、前記勤務場所等の特定そのことがこれらの限定を導くものではなく、他にこれを認めるに足りる事情の存することの疎明はない。申請人が通勤可能を条件に掲げた会社の募集広告を見て応募したものであるとしても、そのことが右限定の有無と関連を有するとは考えられない。

(四)  以上により、申請人は前記就業規則の規定の適用を免れないといわなければならないが、近代的労働関係を合理的に律するものである以上、右規定から、業務上の必要に基づく限り無制限に配置転換が認められることになるものではない。例えば、賃金、労働負荷、技能等労働関係上における労働者の既得の権利利益を著しく損いまたは労働者の生活関係を根底から覆えすような配置転換が右規定の範囲外にあることは明らかといわなければならない。

疎明および審尋の全趣旨によれば、本件転勤命令について次の事実が認められる。すなわち、本件転勤命令は、気分の刷新、マンネリズムの防止、能力開発を目的とした計画的な定期移動の一環として発令されたもので、その定期移動の主眼は営業、特に地方強化におかれ、他方申請人の属した職場である第一チョコレート製造係における年令的頭打ち状態の解消を図るためのものであったこと、申請人の配転先である仙台支店販売係として申請人の担当する職務は製品倉庫の管理であり、製品在庫表の作成という簡易な事務労働を伴う作業労働で、不熟練労働という点で従前の職務内容と大差なく、他に労働関係上不利益を蒙ることがないことならびに申請人は、大正二年生れの母親と二人で、母親が入居契約者となっている県営住宅に居住しており、申請人が転勤すれば、健康が勝れない母親を一人同所に置くこととなるが、母親は健康に不安があるとはいえ、○○市職員として同市立老人ホームに勤務し、時に休暇をとることがあっても、それが数日連続するというようなことはなく、申請人の弟(昭和二三年生)が同一町内に、兄夫婦が一時間程離れた場所に住んでいることおよび母親の収入はその生計を維持するに足りること。

申請人は本件転勤命令に応ずることにより生ずる生活上の支障として母親のことを挙げるが、右認定のとおりであって、いまだ本件転勤命令をもって前記制限を逸脱するものとはなし難い。

三  不当労働行為の成否

(一)  申請人は、本件転勤命令は申請人の組合活動を理由になした不当労働行為である旨主張するところ、申請人が、昭和三七年七月から昭和四一年六月までの間組合の中央執行委員、昭和三七年七月から昭和三九年六月まで組合の東京支部副書記長または書記長として同支部専従となったことは当事者間に争いがない。

しかし、申請人が、中央執行委員については昭和四二年度の役員選挙の際立候補して落選して以来立候補せず、東京支部執行委員については昭和四〇年度の役員選挙以来昭和四二年度まで三年間立候補したもののいずれも落選し、その後は立候補していないことも当事者間に争いなく、申請人の主張するごとく、申請人が組合なかんずく東京支部の組合員の間において絶大の信頼を得ていたとはたやすく信じられないし、右役員落選後特段の組合活動を行なったことの疎明もない。

また、本件転勤命令に関し、申請人は東京支部に対し、本件仮処分申請を支持支援するよう要望したが、同支部としては申請人の挙げる本件転勤命令不当理由をもっては右支持理由と認め難いとして、右要望を拒けたことが疎明により認められる。

(二)  他方、疎明によれば、前記三工場の製造部門から各支店等の営業部門、管理部門へ転出した例も少くないことが認められ、また、申請人を前記定期移動の対象者として選考した経過に不自然な点を窺わせる疎明がないのであるから、本件転勤命令が申請人の組合活動を嫌忌して、申請人を従来の職場から排除する意図の下になされたものとは認め難いといわなければならない。

四  思想信条を理由とする差別待遇の有無

申請人は、さらに、本件転勤命令は、申請人の民主的、革新的思想信条を理由としてなした差別待遇である旨主張する。そして、その根拠として三点を申請人は挙げるが、申請人提出の疎明によっても、申請人所属の職場主任(主任が組合員であることは当事者間に争いがない)が、昭和三九年五月頃申請人の同僚に対し、申請人は民主青年同盟に加入しているから親しくしない方がいいと告げたことが第一の点であり、第二は、昭和四一年四月頃同じ主任と職場新聞の発行をめぐり申請人外二名と意見の対立が生じた際、同主任が「お前達三人を追い出すか、おれがここから追い出されるか、どちらかだ」と口走ったことであり、第三は、昭和四三年一〇月頃同じく主任であるが右と異る者から、申請人が帰宅の途次、申請人の職場移動に関して、申請人の思想信条から来る影響をおそれて反対する者がいるが、そのような反対は間違いである旨話したことであって、他に申請人の言動等これらの出来事の背景となる状況について何等の疎明がない以上、右のような事実が認定できたとしても、会社が申請人の思想信条を嫌って本件転勤命令を発令したと認めるには欠けるものがあるといわなければならない。

五  結語

してみると、本件申請は被保全権利の疎明を欠くといわなければならないので、これを却下し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 豊島利夫)

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